ジュリスト 1993年7月1日号(No.1026)
〔論説〕 市が忠魂碑の存する公有地の代替地を買い受けて右忠魂碑の移設・再建をした行為及び右忠魂碑を維持管理する地元の戦没者遺族会に対しその敷地として右代替地を無償貸与した行為が憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないとされた事例/財団法人日本遺族会及びその支部と憲法20条1項後段にいう「宗教団体」及び憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」/市の教育長が地元の戦没者遺族会が忠魂碑前で神式又は仏式で挙行した各慰霊祭に参列した行為が憲法上の政教分離原則及び憲法20条,89条に違反しないとされた事例/自己の権限に属する財務会計士の行為を吏員に委任した普通地方公共団体の長と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」/自己の権限に属する財務会計上の行為を吏員に委任した普通地方公共団体の長の損害賠償責任――最三小判平成5・2・16 |
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ジュリスト 1993年2月15日号(No.1017)
【特集】 伊方・福島第2原発訴訟最高裁判決 伊方・福島第2原発訴訟最高裁判決 |
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ジュリスト 1993年2月1日号(No.1016)
〔時の判例〕 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民と原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」/設置許可申請に係る原子炉(高速増殖炉)から約29キロメートルないし約58キロメートルの範囲内の地域に居住している住民が右原子炉の設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当するとされた事例――最3小判平成4・9・22 |
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ジュリスト 1992年11月1日号(No.1011)
〔時の判例〕 土地改良事業の工事等が完了して原状回復が社会通念上不可能となった場合と右事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益の帰すう――最2小判平成4・1・24 |
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ジュリスト 1992年10月1日号(No.1009)
〔時の判例〕 労働者が始期と終期を特定してした長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定に対する使用者の時季変更権の行使における裁量的判断/通信社の記者が始期と終期を特定して休日等を含め約1箇月の長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をしたのに対し使用者が右休暇の後半部分についてした時季変更権の行使が適法とされた事例――最3小判平成4・6・23 |
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ジュリスト 1992年7月1日号(No.1004)
〔時の判例〕 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の適法性――最3小判平成3・4・23 |
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ジュリスト 1992年6月1日号(No.1001)
〔時の判例〕 自己の権限に属する財務会計上の行為を補助職員に専決により処理させた者と自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」/自己の権限に属する財務会計上の行為を補助職員に専決により処理させた者の損害賠償責任――最2小判平成3・12・20 |
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ジュリスト 1991年10月15日号(No.988)
〔時の判例〕 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項本文――最2小判平成2・11・26 |
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ジュリスト 1990年9月1日号(No.962)
〔時の判例〕 勤務割における勤務予定日の年次休暇の時季指定に対し使用者が代替勤務者を確保するための配慮をせずにした時季変更権の行使が適法である場合/勤務割における勤務予定日の年次休暇の時季指定に対し使用者が代替勤務者を確保するための配慮をせずにした時季変更権の行使が適法とされた事例――最3小判平成元・7・4 |
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ジュリスト 1990年4月1日号(No.953)
〔時の判例〕 ユニオン・ショップ協定の効力――最1小判平成元・12・14 |
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