ジュリスト 1995年10月15日号(No.1077)
〔時の判例〕 少年補導員が刑法195条1項(平成7年法律第91号による改正前のもの)にいう警察の職務を補助する者に当たらないとされた事例――最3小決平成6・3・29 |
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ジュリスト 1995年5月1-15日号(No.1066)
〔時の判例〕 ホテルの火災事故においてホテルを経営する会社の代表取締役に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例――最2小決平成5・11・25 |
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ジュリスト 1993年12月1日号(No.1035)
〔時の判例〕 上告審の手続と刑訴法314条1項の準用の有無――最2小決平成5・5・31 |
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ジュリスト 1991年6月1日号(No.979)
〔時の判例〕 爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義――最2小決平成3・2・1 |
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ジュリスト 1991年2月15日号(No.973)
〔時の判例〕 家庭裁判所の捜査機関に対する補充捜査を促し又は求める権限――最1小決平成2・10・24 |
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