ジュリスト 2012年5月号(No.1441)
(定価 1,466円)
[最高裁時の判例] 民事 消費者契約法10条と憲法29条1項/賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性――最二小判平成23・7・15●森冨義明 |
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ジュリスト 2009年9月1日号(No.1384)
(定価 1,624円)
[時の判例] いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約中の,ユーザーについて民事再生手続開始の申立てがあったことを契約の解除事由とする旨の特約の効力――最三小判平成20・12・16 |
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ジュリスト 2008年9月15日号(No.1363)
(定価 1,415円)
[時の判例] 被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と市町村長が老人保健法(平成17年法律第77号による改正前のもの)41条1項により取得し行使する上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合に,被害者は市町村長に優先して損害賠償額の支払を受けられるか ――最三小判平成20・2・19 |
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ジュリスト 2008年4月15日号(No.1355)
(定価 1,415円)
[時の判例] 商品取引所の会員に対して取引を委託した者が当該会員に対して有する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債権は,商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の3第1項所定の「委託により生じた債権」に含まれるか/商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の2第3項所定の指定弁済機関と同項所定の弁済契約を締結している商品取引員が取引を委託した者に対して負担する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債務は,同法97条の11第3項所定の「受託に係る債務」に含まれるか ――最一小判平成19・7・19 |
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