書籍一覧 |
分野 |
書名・価格・ISBN |
著者 |
発売年月 |
|
---|
雑誌記事一覧 |
ジュリスト 2022年10月号(No.1576) (定価 1,760円) [最高裁時の判例] 民事 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金を民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることの可否――最三小判令和4・1・18●笹本哲朗 |
在庫なし
|
ジュリスト 2021年6月号(No.1559) (定価 1,569円) [最高裁時の判例] 民事 特許権の通常実施権者が,特許権者を被告として,特許権者の第三者に対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くとされた事例――最二小判令和2・9・7●笹本哲朗 |
在庫なし
|
ジュリスト 2021年3月号(No.1555) (定価 1,569円) [最高裁時の判例] 民事 著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要するか/インターネット上の情報ネットワークにおいてされた他人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記画像が,著作者名の表示の付された部分が切除された形で上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,上記閲覧者が当該表示された画像をクリックすれば,上記著作者名の表示がある元の画像を見ることができるとしても,上記投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例/特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づく発信者情報の開示請求をする者が,インターネット上の情報ネットワークにおいてされた同人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記写真に係る氏名表示権を侵害された場合に,上記投稿をした者が,同項の「侵害情報の発信者」に該当し,かつ,同項1号の「侵害情報の流通によって」上記開示請求をする者の権利を侵害したものといえるとされた事例――最三小判令和2・7・21●笹本哲朗 |
在庫なし
|