序 憲法9条の解釈変更の是非 Ⅰ 従来の政府の9条解釈 1 例外的な武力行使の容認(自衛権発動の3要件) 2 集団的自衛権 3 武力行使との一体化 Ⅱ 新たな9条解釈の概要 1 安保法制懇報告書の提言 2 基本的な論理の踏襲と結論の変更 Ⅲ 限定的な集団的自衛権の行使 1 基本的な論理との関係 2 武力攻撃事態と存立危機事態 3 存立危機事態の意味 4 明白な危険 5 安全保障環境の変化 6 ホルムズ海峡の機雷除去 7 必要最小限度の武力行使と海外派兵の禁止 8 米艦船の防護 9 日米同盟の強化と抑止力 10 新たな基準設定の必要性 11 重要影響事態と存立危機事態 12 集団安全保障措置への参加 13 他の手段の有無 14 交戦権の位置付け 15 砂川事件最高裁判決との関係 Ⅳ 他国軍隊に対する支援活動 Ⅴ PKO活動の拡充 Ⅵ 自衛隊法の改正 1 専守防衛と自衛隊の装備の限界 2 外国軍隊の武器等防護 3 在外邦人等の保護措置 結びに代えて 資料 |
※『朝日新聞』(2024年4月20日付朝刊)の「ひもとく 次期戦闘機輸出と憲法 禁輸の規範を支えたのは国民」に掲載されました。紹介者は,半田滋氏(防衛ジャーナリスト)。 |