第0講 民事訴訟法・民事裁判制度の基礎知識 Part1 訴訟代理人・当事者 第1講 裁判の「適正・公平」と「迅速・経済」――弁護士法25 条1 号に違反する訴訟行為の効力 第2講 民事訴訟の当事者がだれかは,どのようにして定まるのか――当事者の確定(氏名冒用訴訟・死者名義訴訟の場合) 第3講 民事訴訟の当事者となることができる者の範囲――法人でない社団に当事者能力が認められる場合の法律問題 第4講 遺言者の意思を実現するために民事訴訟の当事者となる者――遺言執行者の当事者適格 第5講 第三者が本人の授権に基づいて訴訟を追行できるのはどのような場合か――任意的訴訟担当の許容性 Part2 訴え 第6講 遺言無効確認の訴えについて本案判決がされるのはどのような場合か――確認の利益の判断基準 第7講 将来の権利・法律関係を対象とする確認の訴え・給付の訴えが許容されるのはどのような場合か――確認の訴えにおける即時確定の必要性・将来の給付の訴えの利益 第8講 2つの事件が同時に係属することが禁じられる範囲はどこまでか――二重起訴の禁止の趣旨と適用範囲 Part3 審理の過程 第9講 当事者が主張しない事実を裁判所が判決の基礎とすることができないのはどのような場合か――弁論主義が適用される事実の範囲 第10講 当事者が主張していない事実または法律関係について,裁判所が当事者にその主張を促すことはどこまで許されるか――釈明権行使の範囲 第11講 裁判所は,当事者間に争いがない事実をそのまま判決の基礎としなければならないか――当事者の自白に裁判所が拘束される範囲 第12講 当事者は,相手方が主張責任・証明責任を負っている事実についても,主張・立証をしなければならないか――原子炉設置許可処分の取消訴訟における当事者の主張・立証のあり方 Part4 判決の効力・訴訟の終了 第13講 訴訟の基準時(事実審の口頭弁論終結時)までに行使することができた形成権を基準時後に行使することは可能か――既判力の遮断効との関係 第14講 数量的に可分な債権の一部についての確定判決は,その後に提起された残部を請求する訴えに対してどのような効力を及ぼすか――一部請求訴訟後の残部請求の可否 第15講 前訴と後訴の当事者が同一である場合に,前訴確定判決が後訴に対して既判力以外の効力を及ぼすことはないか――信義則と争点効 第16講 確定判決の効力は,基準時後に訴訟物たる権利関係に利害をもつにいたった者にも及ぶか――口頭弁論終結後の承継人への判決効の拡張 第17講 債権者と債務者を当事者とする訴訟の確定判決は,保証人や連帯債務者に対してどのような効力を及ぼすか――反射効 第18講 判決以外の方法で訴訟手続を終了する場合には,どのような規律が適用されるのか――当事者の意思による訴訟の終了 Part5 上訴・再審 第19講 上訴が適法であるためには,どのような要件を満たさなければならないか。上訴裁判所が原判決を変更することができる範囲にはどのような制限があるか――上訴の利益と不利益変更の禁止 第20講 被告あてに補充送達によって送達された訴訟関係書類が被告に交付されなかったために,被告が訴訟に関与する機会を与えられないまま,被告敗訴の判決がされて確定した場合に,被告に認められる救済方法はなにか――補充送達の効力と再審の訴え Part6 多数当事者訴訟 第21講 通常共同訴訟における処分権主義・弁論主義――共同訴訟人独立の原則 第22講 固有必要的共同訴訟の範囲――共同所有との関係 第23講 類似必要的共同訴訟――上訴しなかった共同訴訟人の上訴審における地位 第24講 補助参加――補助参加人の地位と補助参加の利益 第25講 補助参加人に対する判決の効力――参加的効力か,既判力か 第26講 訴訟告知の効力――民事訴訟法53 条と民法423 条の6 の比較 第27講 独立当事者参加――第3 の当事者としての訴訟参加 第28講 訴訟承継――訴訟の係属中に当事者の変更が必要になった場合への対応 |