《主な目次》 1 行政手続法の制定経過/2 行政手続法の目的・内容/3 諸外国の行政手続法/4 規制緩和との関係/5 行政情報の公開との関連/6 地方公共団体への適用/7 行政機関相互の行為や特殊法人などに対する行為への適用/8 適用除外/9 審査基準/10 標準処理期間/11 申請と処理/12 申請先の機関の役割と行政庁の審査/13 拒否処分・不利益処分と理由の提示/14 申請者以外の者の利害/15 複数の行政庁が関与する処分/16 不利益処分/17 処分基準/18 聴聞を行うべき処分と弁明の機会を付与すべき処分/19 聴聞手続/20 代理人と補佐人/21 主宰者/22 文書等の閲覧手続/23 当事者と参加人に対する手続保障/24 聴聞調書・報告書の作成と処分/25 聴聞を経た処分への異議申立の制限/26 弁明手続/27 事前手続を経る必要がない場合/28 行政指導/29 行政指導に係る不利益な取扱/30 申請に関連した行政指導/31 許認可を背景にした行政指導/32 行政指導と書面の交付/33 複数の者を対象とする行政指導/34 届出/35 行政手続法の制定と他法令の一部改正 |