《本書の改訂で加えられた法改正》 ◆平成10年法律第51号による法改正に基づく主な改訂点 1 損害賠償が容易・適正に行われるような算定方式の改正 2 国との共有者による国の負担すべき登録料・手数料等の,共有者による負担の免除 3 個人の名誉または生活の平穏を害するおそれのある書類物件の縦覧交付の制限 4 商標登録証,防護標章登録証文付規定の新設 5 無効審判審理促進を図るための要旨変更となる補正の制限など 平成11年法改正については,未施行,施行規則の未整備もあり,今回の改訂では行わず,詳細な解説は次回の改訂に譲ることとした。 |